農地を農地以外のものにすることを「農地転用」といいます。
例えば、農地の形状を変更して住宅や工場、商業施設、道路等にしたり
形状を変更しない場合でも資材置場や駐車場にしたり、
耕作目的以外に使用することに変更することです。
農地を農地以外のものに変更するには許可(届出)が必要です。
農地を農地以外のものにすることを「農地転用」といいます。
例えば、農地の形状を変更して住宅や工場、商業施設、道路等にしたり、形状を変更しない場合でも資材置場や駐車場にしたり、耕作目的以外に使用することに変更することです。
農地を農地以外のものに変更するには許可(届出)が必要です。
2024年4月1日から
相続登記の義務化が
実施される
固定資産税増加
使っていないのに税金がかかって
家計に負担が…
固定資産税増加
使っていないのに
税金がかかって家計に負担が…
農地が荒れてきて
近隣からクレームが
くる
2024年4月1日から
相続登記の義務化が
実施される
固定資産税増加
使っていないのに税金がかかって
家計に負担が…
農地が荒れてきて
近隣からクレームが
くる
面倒なことになる前に、
にご相談ください。
買取ができる(仮登記)
用途や管理にお困りの土地がございましたら、弊社が買い取ります。
資産価値を高められる
農地を転用し付加価値をつけ、資産価値を高めることができます。
一括サポート
相続登記から農地転用、売却まで一括サポートができます。
農地は、主に下記のようなものに転用することができます。
農地は、主に下記のようなものに
転用することができます。
第1種・第2種・第3種農地
ソーラーパネル(太陽光発電)設置
ソーラーパネル
(太陽光発電)設置
ソーラーパネル
(太陽光発電)
設置
駐車場・車両置き場
駐車場・車両
置き場
資材置き場
ソーラーパネル(太陽光発電)設置
ソーラーパネル
(太陽光発電)設置
駐車場・車両置き場
資材置き場
まずは一度、
にご相談ください。
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にご相談ください。
千葉県全域の農地が対象
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、
成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、
八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、
袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
いすみ市、大網白里市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
農地転用の許可手続きを専門的に行える専門家は数少なく、
多くの方からご依頼をいただいております。
農地転用の許可手続きを専門的に行える専門家は数少なく、
多くの方からご依頼をいただいております。
農地転用の許可手続きを
専門的に行える専門家は数少なく、
多くの方からご依頼をいただいております。
すべて、
にお任せください。
農地転用の手続きはとても複雑で、経験や知識不足だと失敗してしまうこともあります。
個人で各所とやり取りをして書類作成をしたり、委員会への相談をしたりするのは
かなりハードなうえ多額の費用もかかってくるため、「労力・費用の割に合わない…」と感じることも。
農地転用の手続きはとても複雑で、経験や知識不足だと失敗してしまうこともあります。個人で各所とやり取りをして書類作成をしたり、委員会への相談をしたりするのはかなりハードなうえ多額の費用もかかってくるため、「労力・費用の割に合わない…」と感じることも。
個人で各所へ依頼すると
手間とコストが…
行政書士
(申請書作成)
5〜10万円
土地家屋調査士
(測量)
20〜50万円
司法書士
(相続登記)
30〜50万円
工事施工業者
(転用工事)
100〜500万円
宅地建物取引士
(賃貸売買)
賃料・売値に対する
3%程度
行政書士
(申請書作成)
5~10万円
土地家屋調査士
(測量)
20~50万円
司法書士
(相続登記)
30~50万円
工事施工業者
(転用工事)
100~500万円
宅地建物取引士
(賃貸売買)
賃料・売値に対する3%程度
※行政書士(農振区域や一時転用)、測量費用(土地の面積や隣接地権者の状況)、司法書士(何代も前の相続や複雑な相続登記)弁護士(上記の相続などで争いや相続人がいない等)、工事(土地の面積や道路の切り下げ、舗装の厚さ)などケースによってはさらに必要になります。
なら、
上記費用を一括管理!迅速・丁寧なサポートで安心!
賃貸や売買が決まってからの成功報酬制のため
費用倒れになる心配もありません。
上記費用を一括管理!
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賃貸や売買が決まってからの
成功報酬制のため
費用倒れになる心配もありません。
まずは一度、
にご相談ください。
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ご相談から手続き完了までの基本的な流れをご紹介いたします。
ご相談から手続き完了までの
基本的な流れをご紹介いたします。
詳細に聞き取りをさせていただき、要件を満たしているか否かを確認します。大まかな契約内容についてもご説明します。
弊社の担当者が現地に赴いて、農地の現況の確認及び調査を行います。また、必要な要件や書類、スケジュール等をお客様にお伝えいたします。
書類にご捺印いただきます。必要な書類が揃ってから申請までの間に費用をお支払いをお願いいたします。
弊社の担当者が、提出書類の収集・作成および申請書の作成を行い、農業委員会へ申請をいたします。
基本的には、申請から1ヶ月半~2ヶ月半程度で許可がおります。お客様に許可証をお渡しします。
A.農地の場所や状況、利用目的によっては、農地転用の許可を受けられない農地もあります。また、周辺農地への影響の度合いや隣接地所有者や農業委員の意見等によって、許可の可否が微妙な案件もあるのが現状です。農転.comでは、事前に入念な調査を行なったうえで許可の可能性をお知らせいたします。
A.無許可で転用した場合には、所有権移転などの権利の移動や設定の効力は生じないのはもとより、登記もできません。さらに、農地法違反となり、原状回復命令を受けたり、罰則が課されることもあります。
A.各市町村農業委員会へ市町村が定める毎月の締切日までに申請後、農業委員会の総会で審査され、最低1ヶ月半から2ヶ月程は必要となります。毎月の締切日や審議の日程等は農業委員会ごとに異なるため、詳細は該当する市町村の農業委員会への確認が必要です。
また、農振除外などの複雑な案件では、許可がおりるまでに1年程度かかることもあります。余裕を持ったスケジュールを計画し、受付日を逃さないようにしましょう。
A.農地を一時的にでも、資材置場や仮設事務所などとして利用する場合も転用となり、許可が必要です。なお、転用期間後は農地に復元することになる為、許可申請の際には、具体的な計画書の添付が必要となります。
A.農地転用申請をするためには、農地法や関連する法規で定められた様式や条件などに従わなければならず、個人で申請するにはハードルが高く苦労も多いのが現実だと考えます。農転.comは農地転用手続きに精通しており、確実な申請でご安心いただけます。
必要事項を下記フォームに入力して送信してください。
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